2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
こういった中で、優良農地を確保するために、農業振興地域制度また農地転用許可制度といったような制度の適切な運用によりまして農地の確保に努めますとともに、農地中間管理事業による担い手への農地の集積、集約化を加速化いたしますとともに、日本型直接支払制度あるいは基盤整備などの各種の施策を強力に動員いたしまして、荒廃農地の発生防止と再生利用というものに努めているところでございます。
こういった中で、優良農地を確保するために、農業振興地域制度また農地転用許可制度といったような制度の適切な運用によりまして農地の確保に努めますとともに、農地中間管理事業による担い手への農地の集積、集約化を加速化いたしますとともに、日本型直接支払制度あるいは基盤整備などの各種の施策を強力に動員いたしまして、荒廃農地の発生防止と再生利用というものに努めているところでございます。
今後とも、優良農地を確保していくために、農振制度によるゾーニングですとかあるいは農地転用許可制度を適切に運用してまいりたいと考えております。
それで、委員御指摘のように、例えば、農業振興地域制度でゾーニング、土地利用規制とか、農地転用許可制度もございます、あるいは遊休農地に関する措置というのもございます。こういった各般の措置、委員のお言葉をおかりすると出口的な措置でございますけれども、こういった措置をしっかり講じていくということは極めて重要だというふうに思っております。
全国の実態や地方公共団体の御意見も踏まえつつ、農地転用許可制度の取扱いを明確化するなど、必要な対応策について、これは検討してまいりたいと考えております。
農地転用許可制度で、転用は二アール未満の農業用施設、倉庫、それから温室、畜舎などは特例措置として許可が必要ありませんけれども、規制改革推進会議は、許可なしで転用できる農地の面積の拡大などを検討して、併せて農業用施設に加工販売施設を加えることを提起しているということであります。 農地法の改正のときに、あのコンクリートで農地を固める、植物工場を造るといったときに、さんざん議論したじゃないですか。
これは、一応説明しますと、農地転用許可制度を適正に運用し、また優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしている場合には、農水大臣がこの市町村を指定いたしまして、その指定市町村は都道府県と同様の権限を移譲されると、こういう仕組みになっているわけでございます。
一方、その除外がされた後におきましても、実際のその一筆一筆の農地が転用可能かどうかというのは農地転用許可制度の方での判断になります。農地の優良性ですとか周辺の土地利用状況などによりまして農地を区分しまして、できるだけ転用を農業上の利用に支障が生じないような農地に誘導していくということで、一種農地、二種農地、三種農地といったような場合、農地の区分けをしてやっておるところでございます。
この二つの法案並びに農振制度と農地転用許可制度を適切に運用することによりまして、今後とも優良農地の確保を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
優良農地を確保しながら農業と導入産業との均衡ある発展を図ることが何より重要だというように認識しつつ、この法案を位置づけているわけでございますが、両法案とも農業振興地域制度及び農地転用許可制度を適切に運用するということを中心としまして、今後とも優良農地の確保を図ってまいりたいというように考えているところでございます。
農振制度あるいは農地転用許可制度、これは、優良農地の確保を図りながら住宅を含む農地転用の需要を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導する仕組みとなっておりますので、農林省といたしましては、今後とも制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
その意味におきまして、さまざまな制度が確立されているところでございますが、あえて申し上げれば、農業振興地域制度及び農地転用許可制度、こういう仕組みによりまして優良農地が確保されております。さらに、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積、集約化も現在進めさせていただいております。さらには、荒廃農地につきましても、再生利用が可能なものにつきましては再生への支援をしているところでございます。
一方、農地との関係でございますが、農地転用許可制度や農業振興地域制度は、優良農地の確保を図りながら、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することによって、地域で発生する転用需要にも適切に対応するという仕組みになってございます。 太陽光パネルにつきましては、まず、小集団で生産力が低いなど、そういう農地については既に転用が可能である。
十五 現場から距離を置いたところで判断するという農地転用許可制度の基本的考え方に鑑み、農業委員会は、都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見聴取が義務化されていない三十アール以下の農地についても、その意見聴取を活用できることの周知を図ること。 十六 農業生産法人の構成員要件の緩和に伴い、農地が農外資本に支配されることがないよう、制度を適切に運用すること。 右決議する。
○副大臣(小泉昭男君) 先生御懸念の部分でございますけれども、地方分権一括法によりまして改正される農地法における農林水産大臣が指定する市町村への農地転用許可権限の移譲につきましてでございますが、市町村の申出を受けまして、一つには農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用すると認められることでございまして、二つ目には優良農地の確保に係る適切な目標を定めること等でございまして、この基準を満たすこと、それから
○副大臣(小泉昭男君) 農地中間管理機構でございますが、この取組等によりまして、担い手への農地利用、この集積を進めるためには、先生御指摘のとおり、その基盤となる効率的な農業生産が可能な集団的農地等の優良農地の確保を図ることが大変重要だと考えておりまして、今回の地方分権一括法による市町村への農地転用許可権限の移譲につきましても、農地転用許可制度等を基準に従って適切に運用すると認められること等の基準を満
その上で、今回の指定市町村への農地転用許可権限の移譲につきましては、優良農地の確保を図りながら地方分権を進めるという観点から、農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用すると認められること等の基準を満たす農地の確保に責任を持って取り組んでいただける、そういう市町村を申出を受けて農林水産大臣が指定して、こうした市町村に限って都道府県知事と同様の権限を付与するということを基本としているものでございます。
、これらを含めた許可手続に関する期間全体の短縮が図られるものというふうに私ども考えておりまして、農林水産省といたしまして、今回の農地転用許可権限の移譲後も農地転用許可の審査が適切に行われるように、また農地転用許可基準の明確化を行いながら、担当者向けの研修の充実、事例集の作成を行いまして、許可権限の移譲に係る運用状況、これを重点的に把握をし、必要に応じて是正措置をとるよう求めていくことにより、農地転用許可制度
今般の地方分権改革におけます農林水産大臣が指定する市町村への農地転用許可権限の移譲についてでございますけれども、これは、市町村の申出を受けまして、一つには、農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用すると認められること、二つ目に、農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められること、三つ目に、単に農地の総量を確保するということではなく、集団的な農地などの優良農地の確保に係る適切な目標を定
この農地の確保に向けて具体的な取組についてでありますけれども、農地転用許可制度などの適切な運用を図るとともに、農地中間管理機構による担い手への農地集積や日本型直接支払の実施を通じた荒廃農地の発生の抑制、耕作放棄地の再生に係る交付金等の活用による荒廃農地の再生などの施策をしっかりと推進してまいりたいと思います。
今般の地方分権改革における農林水産大臣が指定する市町村への農地転用許可権限の移譲につきましては、市町村の申出を受けて、農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用すると認められること、それから農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められること、また優良農地の確保に係る適切な目標を定めていることなどの基準を満たす、農地の確保に責任を持って取り組んでいただけるような市町村を指定することを基本
今後とも、優良農地の確保を図ることを基本といたしまして、農地転用許可制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
○三浦政府参考人 今般の地方分権改革におけます農林水産大臣が指定する市町村への農地転用許可権限の移譲についてでございますが、これにつきましては、市町村の申し出を受けまして、一つは、農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用できると認められること、二つ目には、農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められること、三つ目には、優良農地の確保に係る適切な目標を定めているといった基準を満たす、農地
そういった面からいたしますと、優良農地の確保を基本として、非農業的土地利用との調整を行うための枠組みとして定められております農業振興地域制度、農振法、それから農地法に基づく農地転用許可制度というのは、人口減少社会におきましても、引き続き重要な役割を果たすというふうに考えております。
○政府参考人(吉村馨君) 今御質問のありました個人の転用の扱いでありますけれども、現行の農地転用許可制度におきましては、農用地区域内の農地については、もうこれは御案内のとおりでありますけれども、その区域から除外されない限り転用を認めていないと。
委員御指摘のとおり、今回の改正で農地転用許可の厳格化を図るということにいたしているわけでございますが、そういう中で、先ほど答弁でも申させていただきましたけれども、都道府県あるいはそこから権限の移譲を受けている市町村、農業委員会が農地転用許可制度について適切な運用を行っていない場合には国が是正の要求を行うことができると、こういう制度を盛り込んでいるところでございます。
それから、都道府県が農地転用許可制度について厳正な運用を行っていない場合に国が都道府県に対して行う是正の要求。それから、農振法の改正ということになりますけれども、農用地区域からの除外の厳格化ということで、担い手の経営、農地利用の集積に大きな支障が出るような場合には除外を認めないというような措置が盛り込まれているところでございます。